ご家族が亡くなった後の手続き:「準確定申告」とは

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ご家族が亡くなったら、行政手続きを忘れずに!

身内が亡くなった際には様々な行政手続きなどがありますが、特に注意したいのが税金面での手続きです。

亡くなった後には、年度の頭から亡くなった日までの税金を計算して、その分を収めなければなりません。
管轄している税務署は、警察署と同じで強制力を持っています。税金面に関しては、やはりお金が絡んだことでありますので、怠った場合にはペナルティが課されます。
ですので、税務面での手続きは特に注意を払って準備することが大切です。

準確定申告とは?

会社員など、どこかに所属して働いている方は確定申告をご自身でされず会社でされる方も多いでしょう。
しかし病院にかかることが多い場合などは医療費控除等の還付金を受けるため、ご自身で確定申告をされる会社員の方もいらっしゃいますし、自営業者の方はご自身で確定申告をしなければならないので、慣れている方も多いかもしれません。

亡くなってしまった場合でも、所得税の課税が免除されることはなく、存命の間の税金を納めることが定められています。
相続人の方は、故人の代わりに準確定申告を行う必要があります。


準確定申告の準備


準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が申告の期限です。
ご家族が亡くなった後はたくさんの手続き等があります。また家族葬などを行った場合、訃報を知った方が弔問に訪れることもあり葬儀後も忙しくなることが予想されるので、早めに準備をすると良いでしょう。

準確定申告をするためには故人様の収入状況を把握しなければならず、もし故人様が事業者だった場合は収入台帳等の資料から計算の手間もあり、大変な労力です。

通常の確定申告と同様に、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など各種の控除措置の利用もできますので、これらの資料も集めておくようにしましょう。

四十九日が終わったら、早めに税理士に相談するのがお勧めです。
また、亡くなられた方が年金受給者だった場合には、年金の源泉徴収票が申告の資料として必要になります。
この年金の源泉徴収票は、年金事務所で手続きをしないと受け取ることができないため注意しましょう。

準確定申告が不要な場合

実は家族が亡くなった後、絶対に準確定申告が必要になるわけではありません。
被相続人に申告する所得がない場合など、確定申告そのものが必要ないのであれば、準確定申告の手続きは不要です。
ですので、故人が確定申告する必要があるのかをまず確認します。

故人に確定申告の義務があるかどうかを確かめるには、前年に確定申告をしていたかを確認する必要があります。
たとえば定年退職していたりして給与をもらっていなかったとしても、たとえば不動産収入がある場合には確定申告をしているはずですので、準確定申告を行う必要があります。

具体的には、

・事業所得や不動産所得がある場合
・2000万以上の収入がある場合
・給与、退職金以外で20万円以上の収入がある場合

などには確定申告が必要です。
会社員や、アルバイト・パートの場合には、会社側が年末調整を行いますので準確定申告は不要です。